空き家のある土地は国に引き取ってもらえる?
相続土地国庫帰属制度が使えない理由と、建物があるときの選択肢
「使わない空き家を、国に引き取ってもらえないか」と考える方がいます。相続土地国庫帰属制度という国の制度が思い浮かぶためですが、建物がある土地は、この制度の申請そのものができません。この記事では、使えない理由、建物がない場合でもかかる費用と手間、そして建物があるときに残る選択肢を、法務省と広島法務局の公式情報をもとに整理します。広島県内のどの地域でも共通の内容です。
目次
建物がある土地は、国庫帰属の申請ができません
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)で土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。広島法務局も、この説明で案内しています。広島法務局「相続土地国庫帰属制度」
ただし、法務省は「建物がある土地」を、申請の段階で直ちに却下される土地の1つに挙げています。理由は、建物は一般に管理コストが土地以上に高額で、老朽化すると管理に要する費用や労力がさらに増え、最終的には建替えや取壊しが必要になるためと説明されています。法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」
建物が古くて傷んでいる場合や、建物の登記がされていない場合も同じです。法務省のQ&Aでは、登記がされていなくても現に建物が存在すれば、承認申請はできないとされています。「価値のない古家だから、国が引き取ってくれるだろう」とは、考えられない制度です。法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」
建物以外にも、申請できない土地があります。たとえば次のような土地です。出典には、ほかにも条件が書かれています。
- 抵当権などの担保権や、賃借権などの使用収益権が設定されている土地
- 他人による利用が予定されている土地(現に道路として利用されている土地など)
- 境界が明らかでない土地や、所有権について争いがある土地
なお、承認申請後に却下・不承認となったときは、申請手数料は返還されません。申請してから分かった、では取り返しがつかない点に注意が必要です。法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」
建物がない土地でも、費用・時間・審査の関門があります
建物がない土地なら、すぐ使える制度というわけでもありません。審査手数料は土地一筆当たり14,000円で、複数の土地をまとめて申請しても軽減はありません。たとえば10筆なら「14,000円×10」が必要です。この手数料は、却下や不承認になった場合も、申請を途中で取り下げた場合も返還されません。法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」
さらに、承認された場合は、審査手数料とは別に負担金を納めます。負担金は20万円が基本で、国が土地を管理するための10年分の標準的な費用に相当する額とされています。土地によっては、面積に応じて20万円以上の負担金が必要になります。承認と負担金の額を書いた通知書を受け取った翌日から、30日以内に納付する必要があります。法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」
時間もかかります。広島法務局は、申請から承認までの標準処理期間を8か月としています。あくまで目安で、事案によっては前後し、申請の補正に要する期間は含まれません。広島法務局「相続土地国庫帰属制度」
審査では、土地の現状を実地調査などで確認します。法務省の要件ページには、不承認になりうる例として、勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があって管理に過分な費用や労力がかかる土地や、除去しなければ管理・処分ができない井戸・浄化槽などが地下にある土地が挙がっています。境界についても、隣地の所有者が認識する境界と相違がないことが求められます。ほかにも条件があるため、公式ページで確認してください。法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」
「建物を取り壊せば申請できるのでは」と考える方もいるかもしれません。建物の要件はなくなりますが、取り壊しの費用がかかり、上の要件も満たす必要があります。承認申請後に建物を速やかに取り壊す予定がある場合は、申請予定の法務局(本局)に問い合わせるよう、Q&Aで案内されています。法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」
建物があるときの選択肢:売る・買取に出す・条件を確かめる
国庫帰属が使えない以上、建物のある土地を手放すには、誰かに売る形が中心になります。空き家を買取する会社に依頼するのも、その1つです。合同会社Freeは、広島県内全域で、築古・残置物あり・雨漏りありの空き家を現状のまま買取しています。買い取った家は修繕して賃貸住宅として再生するため、賃貸需要から逆算して査定します。査定は無料で、残置物の処分は当社が負担します。
正直にお伝えすると、買取がいつも最適とは限りません。駅や商業施設に近いなど立地が良く、建物の状態も悪くない場合は、仲介で買主を探したほうが高く売れる可能性があります。時間をかけて買主を探せる、片付けや修繕も自分で進められる、という方には、仲介のほうが向く場面もあります。比べ方は 広島市の空き家は仲介と買取どちらで売る?判断の目安 もご覧ください。
もう1つ、正直に書いておきます。空き家の買取は、建物や土地の状態によっては、買取額が0円になったり、有料での引取りをご提案したりする場合があります。どんな家で起こりやすいかは、広島の空き家買取、0円・有料引取りになるのはどんな家? にまとめています。まずは匿名で試せる 60秒セルフ査定 で、おおよその見当をつけることもできます。
相談先:法務局は予約制で、支局・出張所では相談できません
国庫帰属制度を検討する場合、広島法務局の「相続土地国庫帰属審査室」が相談を受け付けています。予約は法務局手続案内予約サービスから行い、相談は一人1日1回、30分です。開始時間から10分以上遅れるとキャンセル扱いになります。問い合わせ先の電話番号は082-228-5243です。法務局手続案内予約サービス「予約手続き:施設選択・予定日選択」(広島法務局 相続土地国庫帰属審査室)
法務局の支局・出張所では、この相談は受け付けていません。事前予約がない場合は制度の概要説明のみになるため、法務省ホームページの相談票とチェックシートを記入し、予約のうえで相談することが案内されています。法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」
広島法務局の管内には、本局のほか支局や出張所、区役所内の証明サービスセンターなどがあります。窓口の一覧と、登記手続案内が事前予約制であることは、公式の一覧ページでご確認ください。広島法務局「管内法務局一覧」
相続登記の相談先としては、広島司法書士会の相続・遺言相談センター(082-511-7196)が案内されています。相続した建物が未登記の場合や取り壊されている場合などは、広島県土地家屋調査士会(082-567-8118)に相談できます。広島法務局「土地及び建物の相続登記の相談について」
どう選べばいいか——判断の手順
- 1. 土地に建物が現に残っているかを確認する。登記の有無にかかわらず、建物があれば国庫帰属の申請はできません。
- 2. 建物がない、または取り壊す予定がある場合は、広島法務局の相続土地国庫帰属審査室に相談を予約する。承認申請後に却下・不承認となったときは、申請手数料は返還できない点も踏まえて判断します。
出典:法務局手続案内予約サービス「予約手続き:施設選択・予定日選択」(広島法務局 相続土地国庫帰属審査室)、法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」 - 3. 建物を残したまま手放す場合は、仲介で売る場合と買取に出す場合の両方で、見込みを確かめる。
- 4. 買取の目安を知りたいときは、60秒セルフ査定や無料査定を使い、0円や有料引取りの可能性も含めて確認する。
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Q. とても古くて価値のない建物でも、国庫帰属の申請はできませんか。
A. できません。法務省は、建物がある土地を却下要件の1つとしています。建物の状態や価値は問われず、登記がされていなくても、現に建物が存在すれば申請できないとされています。法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」
Q. 建物を取り壊せば、必ず国に引き取ってもらえますか。
A. 必ずではありません。建物の要件はなくなりますが、崖・地下の井戸や浄化槽・境界の争いなど、ほかの要件もあります。却下や不承認でも審査手数料は返還されないため、申請前に広島法務局へ相談してください。法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」
Q. 空き家の買取に出せば、どんな家でも手放せますか。
A. どんな家でも、とは言えません。当社でも、状態によっては買取額が0円になったり、有料での引取りをご提案したりする場合があります。事前に無料査定や60秒セルフ査定で確認できます。
※本記事は、2026年時点で確認できた法務省・広島法務局の公式情報にもとづく一般的な解説です。制度の要件・手数料・手続は変更される場合があります。個別の事情によります。最新の内容と具体的な可否は、広島法務局や市区町村、税理士・司法書士にご確認ください。
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