LINEで無料査定
特集記事

廿日市市の実家を相続したら
最初に何をする?初動ガイド

2026年9月17日公開|執筆:合同会社Free(広島市・呉市の空き家買取・再生)

親が廿日市市に持っていた家を相続することになった——突然のことで、何から手をつければいいか分からない方も多いと思います。この記事では、片付けや売却を考える前に、まず最初の1ヶ月でやっておくべきことを順番に整理します。空き家バンクや補助金、買取といった具体的な選択肢は、当サイトの他の記事もあわせてご覧ください。

目次

  1. 最初にやるべきは、片付けではなく「確認」
  2. 名義と相続人を確認する
  3. 相続登記の期限を知っておく
  4. 当面の管理と、今後の方針決め
  5. 最初の1ヶ月でやることリスト
  6. よくある質問

最初にやるべきは、片付けではなく「確認」

実家を相続すると分かったとき、多くの方がまず片付けから始めようとします。しかし、最初にやるべきは家の中身ではなく、権利関係の確認です。名義や相続人が確定していない状態で片付けを進めると、後から方針を変えることになり、手間が二重にかかることがあります。

名義と相続人を確認する

まず確認すべきは、家の名義が誰になっているかです。法務局で登記事項証明書を取得すれば確認できます。名義が亡くなった祖父母のままになっているケースも珍しくありません。次に、相続人が誰と誰になるかを確認します。相続人が複数いる場合は、家をどうするか(誰が住む・売却して分けるなど)を全員で話し合う必要があります。

相続登記の期限を知っておく

2024年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産の取得を知った日から3年以内に登記しなければ、正当な理由がない場合10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前に相続した不動産も対象で、こちらは2027年3月31日までに登記が必要です(出典:政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化」)。放置するほど相続人が増え、手続きは複雑になります。名義に不安がある場合は、早めに司法書士や法務局に相談してください。

当面の管理と、今後の方針決め

名義と相続人の確認と並行して、家を「今後使う予定があるか」を家族で話し合います。使う予定があるなら、換気・通水・草木の手入れなど、当面の管理体制を決めておきます。使う予定がないなら、売却の検討に進みます。廿日市市には空き家バンクや活用支援の補助制度もありますが、これらは主に「今後活用する人」を対象にした制度です。使う予定がなく早く手放したい場合は、当社のような買取業者への相談も選択肢になります。廿日市市の具体的な選択肢の比較は、こちらの記事で詳しく解説しています。

最初の1ヶ月でやることリスト

方針が決まる前でも、まずご相談ください

写真を数枚送るだけで、代表が直接拝見して概算をお伝えします。売却を決めていなくても構いません。

LINEで無料査定を依頼する お電話でのご相談:080-8942-5076 先に匿名で確かめたい方は「60秒セルフ査定」へ →

よくある質問

Q. 相続登記はいつまでにすればいいですか?

A. 2024年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産の取得を知った日から3年以内に登記しなければ、正当な理由がない場合10万円以下の過料の対象になります。それより前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日までに登記が必要です(出典:政府広報オンライン)。個別の事情によって扱いが変わるため、法務局や司法書士にご確認ください。

Q. 相続人が複数いる場合、どう進めればいいですか?

A. 誰が家を相続するか、あるいは売却して分けるかを、相続人全員で話し合う必要があります。話し合いがまとまらない場合は、司法書士や弁護士への相談を検討してください。

Q. 空き家のまま放置すると、廿日市市から何か言われますか?

A. 適切に管理されていない空き家は、保安上・衛生上の問題があると判断された場合、市から所有者への助言や指導が行われることがあります。不安がある場合は早めに相談することをおすすめします。

※本記事は一般的な情報の解説です。個別の状況については、司法書士・法務局等の専門機関にご確認ください。

← 空き家コラム一覧へ戻る