呉市の空き家の管理
植栽・換気・見回りの目安と、自分でできないときの管理サービス事業者登録制度
呉市内の空き家を相続したものの、草木はどのくらい伸びるのか、窓は開けたほうがいいのか、誰に頼めばよいのか、と迷う方は少なくありません。呉市は公式ページで管理の目安を示し、管理サービスを行う事業者の登録制度も設けています。この記事では、市の公式情報をもとに、植栽・換気・見回りの目安と、自分で管理できないときの選択肢を順に整理します。
目次
呉市が示す管理の目安は、植栽が年2回以上、換気・見回りが年1回以上
呉市は空き家の管理の目安として、植栽は年2回以上、換気・見回り等は年1回以上を示しています。自分で管理できない場合は、民間等の空き家管理代行サービスを使うのも一つの方法だとされています。呉市「空き家について」
同じページには、管理代行サービスの内容の例として、通風換気、外観確認、雨漏り確認、庭木や雑草の確認、郵便物の回収転送、簡易清掃などが挙げられています。自分で見に行くときも、この項目がそのままチェックリストになります。たとえば「年に2回、庭木と雑草を確認する日」と「年に1回以上、窓を開けて換気しながら室内と雨漏りを確認する日」を、先にカレンダーへ入れておくと続けやすくなります。
- 外から見て、庭木や雑草が伸びていないか、窓ガラスや壁に破損がないか
- 玄関や門扉に鍵がかかっているか
- 室内の空気を入れ替え、雨漏りのあとがないか
- 郵便受けにたまった郵便物がないか
管理が足りないと「管理不全空家等」「特定空家等」と呼ばれる状態に近づく
呉市のページでは、管理不全空家等を「放置すると特定空家等となるおそれがある空き家」と説明しています。例として挙げられているのは、壁や窓ガラスの破損、植栽の手入れ不足、玄関や門扉が施錠されていない状態です。草木の手入れや施錠といった、日々の管理で防げる項目が並んでいます。呉市「空き家について」
特定空家等は、そのまま放置すれば倒壊等のおそれがある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切な状態の空家とされています。呉市のページには、特定空家等や管理不全空家等として勧告の対象になると、土地の固定資産税の軽減措置が解除され、負担が増える場合があるとも書かれています。「空家等対策の推進に関する特別措置法」(令和5年12月13日改正)では、空家等の適正な管理が所有者等の努力義務として規定されています。呉市「空き家について」
どの状態が特定空家等にあたるかは、市町ごとに判定されます。広島県の判定事例集は、県内の各市町が判定する際の参考として示されたものです。事例と合致しても、必ずしも特定空家等と判定されるわけではないと、県のページに明記されています。広島県「特定空家等判定事例集について」
草木の越境や蜂の巣は、市ではなく所有者の対応になる
空き家の敷地から隣地や道路へ草木がはみ出した場合、市が代わりに刈ってくれるわけではありません。呉市のよくある質問では、隣地から越境した竹木、雑草、ツタの繁茂などについて、市で対応することはできず、空き家の所有者等が対応することになると説明されています。また、蜂や鳥の巣がある、動物が住み着いているといった場合も、空き家の所有者等が巣の除去や対策を行う必要があります。呉市「よくある質問(空き家)」
同じページによると、民法の改正により、竹木の所有者に枝の切除を催告しても相当の期間内に切除されないときなどは、隣地の土地所有者が境界線を越える枝を切り取れる場合があります。切除にかかった費用は、竹木等の所有者に請求できるとされています。条件は複数あるため、詳しくは公式ページをご確認ください。呉市「よくある質問(空き家)」
空き家の相続人になった場合は、空き家に関する事故や事件で生じた損害賠償を請求される場合があるとも、呉市のページに書かれています。例として挙げられているのは、倒壊によるけがや損害、草木が道路に飛び出して車が傷ついたケースなどです。呉市「空き家について」
自分で通えないときは、呉市の管理サービス事業者登録制度を確認する
呉市は、平成28年度に実施したアンケート調査で、空き家の維持管理について「遠方に住んでおり、定期的な管理のために通いづらい」といった困りごとがあることがわかりました。これを受けて、平成29年4月から空き家等管理サービスを提供する事業者を募集・登録し、所有者や管理者へ情報提供しています。呉市「呉市空き家等管理サービス事業者登録制度について」
登録事業者は、次の4種類のうち2つ以上を行う事業者とされています。(1)空き家等の内外の点検、(2)換気及び通水、(3)敷地内の除草または樹木の剪定、(4)その他の適切な管理に関すること。登録の要件には、呉市に本店、支店、営業所または事業所を有していることなども含まれます。利用を希望する場合は、市のページに掲載された登録事業者の一覧から、事業者へ直接問い合わせる形です。一覧の備考欄に「広地区限定」と書かれた事業者もあるため、対応地区は個別に確認が必要です。呉市「呉市空き家等管理サービス事業者登録制度について」
- 頼みたい作業(換気、除草、郵便物の回収転送など)が、サービスに含まれるか
- 空き家のある地区に対応しているか
- サービスの内容と料金はどうなっているか
- 年2回以上の植栽、年1回以上の換気・見回りという目安に合わせて、頻度を決められるか
事業者の紹介や制度については、呉市住宅政策課(0823-25-3394)が窓口として案内されています。「ふるさと納税の返礼品」を空き家管理サービスにすることもでき、こちらは呉市収納課(0823-25-3201)の案内です。詳しくは公式ページをご覧ください。呉市「空き家について」
管理を続けるか、手放すか——買取が向かないケースも含めて
正直にお伝えすると、立地が良く、建物の状態も保たれている空き家なら、買取よりも仲介で売り出したほうが高く売れる可能性があります。まだ使える状態で、時間をかけて買い手を探せるなら、管理を続けながら仲介で売る選択も十分に合理的です。呉市の空き家バンクや仲介との違いは、呉市の空き家を売る方法|空き家バンク・仲介・買取の違いと登録できない家で整理しています。
一方で、管理を続けること自体が負担になっている場合もあります。築年数が古い、残置物が多い、雨漏りがあるといった状態では、管理しながら売却先を探すのは大変です。合同会社Freeは、広島県内全域で、築古・残置物あり・雨漏りありの空き家を現状のまま買取しています。買い取った家は修繕して賃貸住宅として再生するため、賃貸需要から逆算して査定します。査定は無料、仲介手数料は不要で、残置物の処分は当社が負担します。ただし、建物の状態によっては、買取が0円になったり、有料での引取りをご提案したりする場合もあります。空き家の買取なら、まず匿名で試せる60秒セルフ査定で目安を確認する方法もあります。
遠方の空き家をいつまで管理するか悩んでいる方は、遠方の空き家、いつまで管理を続けますか?方法4つと、手放しどきの見極め方も参考にしてください。
どう選べばいいか——判断の手順
- 1. まず現状を確認する:庭木や雑草、窓ガラスや壁の破損、玄関や門扉の施錠を見て、市が挙げる管理不全空家等の例に近い状態になっていないか確かめます。
- 2. 自分で続けられるか考える:植栽は年2回以上、換気・見回り等は年1回以上という目安を、無理なく守れるかを考えます。
- 3. 難しければ登録事業者へ直接問い合わせる:呉市のページにある登録事業者の一覧から、サービス内容・対応地区・料金を確認します。
- 4. 管理が続かない、または今後も使う予定がなければ、売却も検討する:状態が良ければ仲介、築古や残置物などで売りにくければ現状のままの買取も、選択肢に入れて比べます。
管理を続けるか、手放すか迷ったら
築古・残置物あり・雨漏りありでも、現状のままで査定します(査定無料・仲介手数料不要)。まずは匿名で試せる60秒セルフ査定をご利用ください。
LINEで無料査定を依頼する お電話でのご相談:080-8942-5076 先に匿名で確かめたい方は「60秒セルフ査定」へ →よくある質問
Q. 呉市の空き家は、草刈りや見回りをどのくらいの頻度で行えばよいですか?
A. 呉市は管理の目安として、植栽は年2回以上、換気・見回り等は年1回以上を示しています。草木の伸び方や建物の状態によって必要な回数は変わるため、目安は最低ラインと考えるのが安全です。呉市「空き家について」
Q. 空き家の管理を頼める事業者は、どこで探せますか?
A. 呉市のホームページに、空き家等管理サービス事業者登録制度の登録事業者の一覧が掲載されています。利用したい場合は、一覧の事業者へ直接問い合わせます。対応地区が限られる事業者もあるため、空き家のある地区に対応しているかを確認してください。呉市「呉市空き家等管理サービス事業者登録制度について」
Q. どんな空き家が特定空家等と判定されますか?
A. 特定空家等の判定は市町ごとに行われます。広島県の判定事例集は、県内の各市町が判定する際の参考として示されたものです。事例と合致しても、必ずしも特定空家等と判定されるわけではありません。個別の判断は、呉市住宅政策課へご確認ください。広島県「特定空家等判定事例集について」
※制度の内容・窓口・登録事業者は変更される場合があります。法律や税制の扱いは、個別の事情によります。最新の情報や具体的な判断は、呉市の窓口や税理士・司法書士にご確認ください。
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